2016-04-05 第190回国会 衆議院 総務委員会 第11号
四項目ございまして、一点目は、懲戒免職、諭旨免職の処分、二点目は、公判請求された刑事事件に関する処分、三点目は、公金着服など不正に関する処分、それから四項目めは、上記以外でも重大なコンプライアンス違反に関する処分です。ただし、セクハラなど、被害者、関係者のプライバシーや権利を侵害するおそれのある場合は除くこととしております。
四項目ございまして、一点目は、懲戒免職、諭旨免職の処分、二点目は、公判請求された刑事事件に関する処分、三点目は、公金着服など不正に関する処分、それから四項目めは、上記以外でも重大なコンプライアンス違反に関する処分です。ただし、セクハラなど、被害者、関係者のプライバシーや権利を侵害するおそれのある場合は除くこととしております。
○福井参考人 まず、埼玉の案件につきましては、公表基準のうち、懲戒免職、諭旨免職の処分と、それから公金の着服など不正に関する処分ということに、まあ不正に関する処分ですね、これに該当すると判断しまして公表してございます。埼玉の事案につきましては、業務用タクシー券を全く私的な用事で不正に使用していたものでありまして、そういうことで、公金の不正などに関する処分ということで公表してございます。
それは、懲戒免職、諭旨免職の処分、公判請求された刑事事件に関する処分、公金の着服などの不正に関する処分、これら以外でも重大なコンプライアンス違反に関する処分でございます。 二件については、この公表基準には当てはまっておりませんので、公表しませんでした。
ているということなんですけれども、これ、次のページを見て、一月になると、一月一日、首都圏放送センターの職員、車上荒らしで逮捕、一月三日、松江放送局のディレクター、のぞきまがいの行為で逮捕、一月四日、受信料契約担当の委託スタッフが飲酒運転で玉突き事故、二月十七日、名古屋放送局技術部職員、静岡局でオシロスコープを盗んで逮捕、二月二十一日、大津放送局男性ディレクター、ビデオリサーチのデータを不正投稿、諭旨免職
二月二十一日に大津放送局の男性ディレクターがビデオリサーチのデータを不正投稿して諭旨免職になりました。同じ日に札幌放送局の千歳報道室の男性記者が無免許運転で懲戒免職になりました。
訓告または諭旨免職まで含めますと七千九百八十一人にも上りまして、争議行為によります処分者を除きますと、前年度よりも三千九百六十一件増加しております。このうち、交通事故にかかわるものが二千四百二十二件と約三割を占めているわけですね。現代は車社会ですから、ある程度は事故というのもやむを得ないとは思うんですけれども、ただ、問題なのは飲酒運転、これを原因とするものが五十九名もおります。
例えば、過去のNHKの不祥事、ずっと見てきたんですが、不正経理事件とか空出張、出張費の着服事件、インサイダー取引事件、こういう当事者は懲戒免職、さらに新聞記事盗用事件の当事者は諭旨免職、こういう重い処分が下されている。停職三か月というと、たしか男性アナウンサーによる強制わいせつ事件、これ不起訴になっていますが、これと同じなんですね。この処分、ちょっと軽過ぎるという意識はないんでしょうか。
また、いわゆる諭旨免職についても、適切な対応を図ること。 四、今回法律上の措置が講じられていない非特定独立行政法人等については、各法人に対し、国家公務員の場合に準じた検討を行い、必要な措置を講ずるよう要請すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、いわゆる諭旨免職については、今回の退職手当制度の見直しの趣旨にかんがみ、適切な対応を図ることとすること。 四 今回法律上の措置が講じられていない非特定独立行政法人等については、各法人に対し、国家公務員の場合に準じた検討を行い、必要な措置を講ずるよう要請すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○牧委員 こういった懲戒処分あるいは諭旨免職、こういう方というのは、一言で言えば、教師として、教員として不適格な人だったというお話だと思うんですけれども、その不適格な人というのと指導が不適切な教員というのはまた意味が違うと私は思います。
懲戒とか訓告、諭旨免職などの決定がなされた者についての、その決定の結果の報告だと思うんですけれども、その報告の義務、各地方教育委員会からの報告だと思うんですけれども、その報告の義務に基づいてやっているのか、その根拠、それからその手順について、ちょっと簡単に教えてください。
後で日銀に聞きましたら、職務規制上の処分で重い順に言います、免職、諭旨免職、休職、口頭、減給、で譴責です。上から六番目なんですね、だから全然厳しくないじゃないですか。 もう一度聞きます。譴責というのは厳しいんですか。
処分当時、中富元企画室長は捜査当局の捜査を受けておりましたけれども、その中で、懲戒免職処分に該当する刑事犯として立件される見通しがなかったこと、また自らの非を認め辞職を願い出ていたことから懲戒免職処分とはいたしませんでしたが、国家公務員の身分を失うという意味で最大限の処分として諭旨免職としたものであります。
今、外部調査の結果でしょうか、今伺っていますと、業務上横領に該当するおそれがあるというような表現があったと思うんですが、省としてはこの前室長に対して諭旨免職処分をやっています。この諭旨免職は十分な措置であったのかを伺いたいと思います。
それを、通帳名義は形式的にやったにしても、実質自分のお金じゃないものを株に使ったということが大問題であって、そして御指摘の一千百万については、身内の職員にこういうことを言うのは大変つらいですけれども、六月六日に諭旨免職をしたということを聞いたのは六月の末でございますから、当然、一千百万については、その時点で返還したということは承知しておりません。
○中川国務大臣 経済産業省として中富前企画室長に諭旨免職という処分を言い渡した、本人の意思で辞職をしたというのは六月六日でございます。後ほど聞いたところによりますと、六月六日の前後二回にわたって、つまり、元金と株の売買益というんでしょうか、二回に分けて今の北川秘書課長に渡したということでございます。
先ほど申し上げましたように、諭旨免職という形の分類での統計は把握しておりませんので、そのうち諭旨免職何件ということについては、私どもとしては把握をしておりません。また、それらの辞職のうちで、個々の案件について各省においてどういう形で公表されているかについても、私どもとしては把握しておりません。
では、もう一つお伺いしますが、全省庁の中で今まで諭旨免職が何件あったのか、それがどういう事由に基づくものなのかということを人事院として把握されているかどうか。さらにもう一つ、諭旨免職をした場合に、その公表はだれが判断をし、どういう義務が課されるのか。これについてお答えいただきたいと思います。
○細野委員 この問題について、時間が限られておりますので論点を絞って聞いていきたいと思うんですが、まず初めに人事院の方にお伺いをしたいんですが、今回、中富氏に対して下された諭旨免職というこの決定なんですが、諭旨免職というのは、私が知る限り、国家公務員法上の懲戒の処分には入っていないということなんですね。
そういう意味で、今回の処分は、前企画室長の諭旨免職、それから前官房長の戒告、それから次官、官房長の訓告、そして私自身が政治家としてのけじめということで大臣報酬の全額返納と、まあ一か月でございますけれども、という幾つかの処分をいたしました。
今回の事案は刑事事件として立件されておらず、懲戒免職処分としておりませんが、国家公務員の身分を失うという意味で最大限の処分として諭旨免職としたものであります。 なお、昨日、本人より、退職金を返納したいとの申出がございました。 以上でございます。
それからまた、六月六日付けでその中富氏を諭旨免職にして退職金を、諭旨免職ですから支給したわけですが、その退職金を昨日ですか、返納の申出があり、返納させたというお話がありました。 そのほか、捜査中であるのでいろいろお話のできないことがあることは我々も十分承知していますが、その制約の中で最大限お話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
大臣の方から、そのうち懲戒処分を受けた者が百五十五人という御説明を申し上げたところでございますが、この百九十六と百五十五の差の数でございますけれども、それが訓告とか、あるいは諭旨免職ということで、いわば自発的に免職になったという人が含まれているところでございます。
○銭谷政府参考人 諭旨免職の場合は失効ということにはならないわけでございます。
そして、戒告等、諭旨免職というのは四千三百四十一人です。これでは、もちろん頑張っていらっしゃる先生方も多くいらっしゃいますけれども、教師の質がいいのだよというふうには言いがたいのではないかと思っております。 お医者様も歯科医師も薬剤師もこれから六年になります。私は、ぜひ教師も六年にしていただきたい。
なお、諭旨免職につきましては、平成十三年の四月以降、その運用を廃止しているところであります。
警察内の不祥事案はすべて積極的に公表することとし、公表基準の指針を示して各県警察を指導すること、この指針の中には、懲戒免職事案はすべて公表を義務付け、その他の懲戒処分及び諭旨免職の事案については原則公表することとされておりますが、警察庁としてこの勧告を受けどのように措置されたのか、お答えください。
そういうような意味でぜひ御理解をいただきたいと思いますのは、今、どんなささいなものでありましても、諭旨免職というような形で警察の中でこっそり片づけるのではなくて、すべて各都道府県公安委員会にまで必ず御報告を申し上げる、そしてその御判断を得ながら処分をするという、そのオープンな体制だけはきちんととっておる、このことは御認識をいただきたいと存じます。
訓告、諭旨免職等二千八百三人。また、平成十年度と比較すると、懲戒処分が千二百三十三人さらにふえているということでありまして、この主な原因でございますが、実は広島県におきまして、勤務時間中の職員団体のための活動状況調べ、いわゆる破り年休ということがございました。これを適正に記入し提出するものの校長の職務命令に違反して千二百十名が訓告処分を受けたことが一点。